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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 :
一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
附 則
令和四年六月一七日法律第六八号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分
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民事
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
附 則 - 令和四年六月一七日法律第六八号
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施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日