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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 :
一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
附 則
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分
HOME
民事
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
附 則
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置の原則
2項
この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
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検討
3項
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。