給与法第六条、第八条、第十条から 第十一条の二まで、第十一条の十 及び第十九条の七の規定は、第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員には、適用しない。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
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平成九年法律第六十五号
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略称 : 任期付研究員法
第七条 # 給与法の適用除外等
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員に対する給与法第三条第一項、第七条、第十一条の九第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第二項、第二十条 及び第二十一条第一項の規定の適用については、
給与法第三条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条の規定」と、
給与法第七条中
「この法律」とあるのは
「この法律 及び任期付研究員法第六条の規定」と、
給与法第十一条の九第一項中
「限る。)」とあるのは
「限る。)並びに任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と、
給与法第十九条の三第一項中
「以下「管理監督職員等」」とあるのは
「任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、
給与法第十九条の四第二項中
「百分の百二十」とあるのは
「百分の百六十七・五」と、
給与法第二十条中
「第六条」とあるのは
「任期付研究員法第六条」と、
給与法第二十一条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律 及び任期付研究員法第六条」と
する。