一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律

# 平成九年法律第六十五号 #
略称 : 任期付研究員法 

第七条 # 給与法の適用除外等

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

及びの規定は、第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員には、適用しない

2項

第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員に対する 及びの規定の適用については、


この法律」とあるのは
「この法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。の規定」と、


この法律」とあるのは
「この法律 及びの規定」と、


限る。)」とあるのは
限る。)並びにの規定により任期を定めて採用された職員」と、


以下「管理監督職員等」」とあるのは
の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、


百分の百二十」とあるのは
百分の百六十七・五」と、


第六条」とあるのは
」と、


この法律」とあるのは
「この法律 及び」と

する。