一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律

# 平成九年法律第六十五号 #
略称 : 任期付研究員法 

第八条 # 職員の裁量による勤務

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

各省各庁の長(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。第三条に規定する各省各庁の長 及び その委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、第一号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定 その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、人事院規則の定めるところにより、勤務時間法の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。


この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事院規則の定めるところにより、その勤務の状況について各省各庁の長に報告しなければならない。

2項

前項の場合における第一号任期付研究員については、月曜日から 金曜日まで五日間において、人事院規則で定める時間帯について勤務時間法第六条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 その他の人事院規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3項

勤務時間法第六条第二項から 第四項まで第七条から 第十二条まで第十三条の二 及び第十五条の規定は、前項の第一号任期付研究員には、適用しない