人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会 及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
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平成九年法律第六十五号
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略称 : 任期付研究員法
第十二条 # 人事院の勧告等
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正