一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
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平成九年法律第六十五号
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略称 : 任期付研究員法
第十条 # 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正