一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律

# 平成九年法律第六十五号 #
略称 : 任期付研究員法 

第四条 # 任期

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。


ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、七年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。

2項

前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年研究業務の性質上特に必要がある場合で、人事院の承認を得たときは、五年)を超えない範囲内で任命権者が定める。

3項

任命権者は、前二項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。