この法律は、公布の日から施行する。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
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平成九年法律第六十五号
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略称 : 任期付研究員法
附 則
令和四年四月一三日法律第一七号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 18時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 人事院規則への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。