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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から 適用する。
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給与の内払
11項
改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法 又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
12項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。