この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条 及び第十一条から 第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
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平成九年法律第六十五号
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略称 : 任期付研究員法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第一六六号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 18時57分
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