一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律

# 平成九年法律第六十五号 #
略称 : 任期付研究員法 

附 則

平成一三年六月八日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 18時57分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定 及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定 並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四 及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条 及び附則第三項から 第五項までの規定は、公布の日から施行する。