この法律は、一般職の職員について、専門的な知識経験 又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用 及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
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平成十二年法律第百二十五号
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略称 : 任期付職員法
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正