特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第一項 及び第三項、第三条 並びに第四条第一項の規定の適用については、
同法第二条第一項中
「勤勉手当」とあるのは
「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」と、
同条第三項中
「及び勤勉手当」とあるのは
「、勤勉手当 及び特定任期付職員業績手当」と、
「除く。)」とあるのは
「除く。)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)」と、
同法第三条 及び第四条第一項中
「及び勤勉手当」とあるのは
「、勤勉手当 及び特定任期付職員業績手当」と
する。