一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

# 平成十二年法律第百二十五号 #
略称 : 任期付職員法 

第八条 # 給与法の適用除外等

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

給与法第六条第八条第十条から第十一条の二まで第十一条の十 及び第十九条の七の規定は、特定任期付職員には、適用しない

2項

特定任期付職員に対する給与法第三条第一項第七条第十一条の五第十一条の九第一項第十九条の三第一項第十九条の四第二項第二十条 及び第二十一条第一項の規定の適用については、

給与法第三条第一項
この法律」とあるのは
「この法律 及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。第七条の規定」と、

給与法第七条
この法律」とあるのは
「この法律 及び任期付職員法第七条の規定」と、

給与法第十一条の五
指定職俸給表」とあるのは
「指定職俸給表 又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、

給与法第十一条の九第一項
指定職俸給表」とあるのは
「指定職俸給表 又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、

給与法第十九条の三第一項
以下「管理監督職員等」」とあるのは
任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、

給与法第十九条の四第二項
百分の百二十」とあるのは
百分の百六十七・五」と、

給与法第二十条
第六条」とあるのは
任期付職員法第七条」と、

給与法第二十一条第一項
この法律」とあるのは
「この法律 及び任期付職員法第七条」と

する。