一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

# 平成十二年法律第百二十五号 #
略称 : 任期付職員法 

第八条 # 給与法の適用除外等

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

及びの規定は、特定任期付職員には、適用しない

2項

特定任期付職員に対する 及びの規定の適用については、


この法律」とあるのは
「この法律 及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。の規定」と、


この法律」とあるのは
「この法律 及びの規定」と、


指定職俸給表」とあるのは
「指定職俸給表 又はの俸給表」と、


指定職俸給表」とあるのは
「指定職俸給表 又はの俸給表」と、


以下「管理監督職員等」」とあるのは
の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、


百分の百二十」とあるのは
百分の百六十七・五」と、


第六条」とあるのは
」と、


この法律」とあるのは
「この法律 及び」と

する。