任命権者は、任期付職員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を活用して従事していた業務と 同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他 任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、人事院の承認を得て、任期付職員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
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平成十二年法律第百二十五号
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略称 : 任期付職員法
第六条 # 任用の制限
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正