一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

# 平成十二年法律第百二十五号 #
略称 : 任期付職員法 

第四条 # 任期

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。

2項

任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。