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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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改正前の任期付研究員法第六条第四項等の規定による俸給月額に関する経過措置
6項
施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項 又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項 又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
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職員が受けていた号俸等の基礎
7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 若しくは平成十年改正法附則第十一項 若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法 又は改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
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人事院規則への委任
8項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。