この法律は、公布の日から施行する。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
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平成十二年法律第百二十五号
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略称 : 任期付職員法
附 則
平成二一年五月二九日法律第四一号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 02月20日 11時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等
平成二十一年六月の期末手当 及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当 及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会 及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下 この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による 読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与法附則第八項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。) |
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による 読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項 | 新任期付研究員法附則第二項の規定による 読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項 |
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による 読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項 | 新任期付職員法附則第二条の規定による 読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項 |
新給与法附則第八項の規定による 読替え前の新給与法第十九条の七第二項 | 新給与法附則第八項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の七第二項 |