一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

# 平成十二年法律第百二十五号 #
略称 : 任期付職員法 

附 則

平成二九年一二月一五日法律第七七号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月20日 11時59分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条 及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条 及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(次条 及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次条 及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下 この条 及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第三条 @ 平成三十年四月一日における号俸の調整

1項
平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下 この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表 又は改正後の任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下 この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
2項
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3項
前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4項
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。