一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

# 平成十二年法律第百二十五号 #
略称 : 任期付職員法 

附 則

平成二八年一一月二四日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月20日 11時59分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第六条 及び第八条 並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項 及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。