この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
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平成十二年法律第百二十五号
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略称 : 任期付職員法
附 則
平成二八年一月二六日法律第一号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 02月20日 11時59分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え
平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額 及び改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
# 第三条 @ 給与の内払
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
# 第四条 @ 人事院規則への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。