一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百号 #

第四条 # 監督


1項

第一条の規定により遺族会に対し特定施設が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、遺族会に対して、次に掲げる権限を有する。

一 号

事業 又は会計の状況に関し報告を徴すること。

二 号

貸付けの目的に照らして、遺族会の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をなすべき旨を勧告すること。

三 号

遺族会の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は寄附行為に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。

2項

財務大臣は、遺族会が前条の規定に違反したとき、又は前項の規定による措置に従わなかつたときは、厚生労働大臣の意見を聴き、第一条の規定による貸付けの契約を解除することができる。


ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る

3項

第一項第三号の規定により解職を勧告する場合においては厚生労働大臣、前項の規定により契約を解除する場合においては財務大臣は、それぞれ、解職しようとする役員 又は遺族会に弁明する機会を与えなければならない。


この場合においては、解職しようとする役員 又は遺族会に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明すべき日時、場所 及び その処分をなすべき理由を通知しなければならない。