一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百号 #

附 則

平成二六年一一月二八日法律第一三二号

分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 06月19日 08時38分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際
現に改正前の財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律
第一条の規定により されている貸付けについては、

同法の規定は、この法律の施行後も、
改正後の一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律
第二条第一項の規定により

同項の土地が貸し付けられる日の前日

又は この法律の施行の日から起算して
一年を経過する日のいずれか早い日までの間、

なお その効力を有する。