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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
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昭和三十一年法律第八十六号
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第七条
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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
第七条
1項
第五条第一項
の許可に係る翻訳物には、政令の定めるところにより、原著作物の題号、原著作者の氏名 及び その他の事項を掲げなければならない。