万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

# 昭和三十一年法律第八十六号 #

第三条 # 著作物の保護期間の特例


1項

万国条約の締約国の国民の発行されていない著作物 又は万国条約の締約国で最初に発行された著作物で、万国条約第二条の規定に基いて著作権法による保護を受けているものが、その締約国の法令により保護期間の満了によつて保護を受けなくなつたときは、その著作物の保護期間は、著作権法の規定にかかわらず、その締約国の法令による保護期間の満了の日までとする。

2項

万国条約の締約国の国民の発行されていない著作物 又は万国条約の締約国で最初に発行された著作物で、その締約国の法令により保護を受ける著作物の種類に属しないものは、万国条約第二条の規定に基く著作権法による保護を受けないものとする。