万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

# 昭和三十一年法律第八十六号 #

第九条 # 無国籍者及び亡命者


1項

無国籍者及び亡命者の著作物に対する万国著作権条約の適用に関する 同条約の第一附属議定書の締約国に常時居住する無国籍者 及び亡命者は、第三条から 第五条までの規定の適用については、その締約国の国民とみなす。