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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
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昭和三十一年法律第八十六号
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第二条
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定義
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文化
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
第二条
1項
この法律において「
万国条約
」とは、万国著作権条約をいう。
2項
この法律において「
発行
」とは、万国条約第六条に規定する発行をいう。
3項
この法律において「
翻訳権
」とは、万国条約第五条に規定する翻訳権をいう。