万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

# 昭和三十一年法律第八十六号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「万国条約」とは、万国著作権条約をいう。

2項

この法律において「発行」とは、万国条約第六条に規定する発行をいう。

3項

この法律において「翻訳権」とは、万国条約第五条に規定する翻訳権をいう。