万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

# 昭和三十一年法律第八十六号 #

第十一条 # 日本国との平和条約第十二条の保護を受けている著作物


1項

日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国で この法律の施行の際 万国条約の締約国であるもの 及び その国民は、この法律の施行の際 日本国との平和条約第十二条の規定に基く旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による保護を受けている著作物については、この法律の施行後も引き続き、その保護(著作権法の施行の際当該保護を受けている著作物については、同法による保護)と同一の保護を受けるものとする。