万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

# 昭和三十一年法律第八十六号 #

第四条


1項

万国条約の締約国の国民の著作物で非締約国で最初に発行されたものは、前条の規定の適用については、その締約国で最初に発行されたものとみなす。

2項

二以上の万国条約の締約国で同時に発行された著作物は、前条の規定の適用については、最も短い保護期間を許与する締約国で最初に発行されたものとみなす。


最初の発行の日から三十日以内二以上の締約国で発行された著作物は、これらの締約国で同時に発行されたものとみなす。