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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
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昭和三十一年法律第八十六号
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附 則
平成六年一二月一四日法律第一一二号
分類
法律
カテゴリ
文化
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月29日 19時05分
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文化
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
附 則 - 平成六年一二月一四日法律第一一二号
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施行期日
1項
この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について 効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。