万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

# 昭和三十一年法律第八十六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2024年 04月29日 19時05分


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@ 施行期日

1項
この法律は、万国条約が日本国について 効力を生ずる日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律(第十一条を除く。)は、発行されていない著作物で この法律の施行前に著作されたもの 及び発行された著作物で この法律の施行前に発行されたものについては、適用しない。