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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
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昭和三十一年法律第八十六号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
文化
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月29日 19時05分
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文化
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
附 則
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施行期日
1項
この法律は、万国条約が日本国について 効力を生ずる日から施行する。
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経過規定
2項
この法律(第十一条を除く。)は、発行されていない著作物で この法律の施行前に著作されたもの 及び発行された著作物で この法律の施行前に発行されたものについては、適用しない。