この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項 並びに公共下水道、流域下水道 及び都市下水路の設置 その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達 及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正