下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第七条の三 # 公共下水道の維持又は修繕

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公衆衛生上重大な危害が生じ、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければならない。

2項
公共下水道の維持 又は修繕に関する技術上の基準 その他必要な事項は、政令で定める。
3項

前項の技術上の基準は、公共下水道の修繕を効率的に行うための点検 及び災害の発生時において公共下水道の機能を維持するための応急措置の実施に関する基準を含むものでなければならない。