下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十一条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第七条の二第十五条から第十八条まで第二十三条第二十三条の二 及び第二十五条の規定は、都市下水路について準用する。


この場合において、

第二十三条第二項
国土交通省令・環境省令」とあるのは、
「国土交通省令」と

読み替えるものとする。