1項 第七条の二、第十五条から第十八条まで、第二十三条、第二十三条の二 及び第二十五条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第二十三条第二項中 「国土交通省令・環境省令」とあるのは、 「国土交通省令」と読み替えるものとする。