下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十条 # 都市下水路に接続する特定排水施設の構造

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法 その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

一 号

工場 その他の事業所(一団地の住宅経営、社宅 その他これらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの

二 号
工場 その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの
2項

前項の規定は、都市下水路の指定の際 現に当該都市下水路に接続する排水施設については、同項の事業所について政令で定める大規模な増築 又は改築をする場合を除き適用しない