下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第九条 # 供用開始の公示等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域 その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。


公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合 又は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用する。


この場合において、

同項
供用を開始すべき年月日」とあるのは
「下水の処理を開始すべき年月日」と、

下水を排除すべき区域」とあるのは
「下水を処理すべき区域」と、

国土交通省令」とあるのは
「国土交通省令・環境省令」と

読み替えるものとする。