公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十一条 # 放流水の水質検査等
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
公共下水道管理者は、政令で定めるところを参酌して条例で定めるところにより、終末処理場の維持管理をしなければならない。