下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十一条 # 放流水の水質検査等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない

2項

公共下水道管理者は、政令で定めるところを参酌して条例で定めるところにより、終末処理場の維持管理をしなければならない。