公共下水道管理者は、汚水ます、終末処理場 その他の公共下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物 その他の政令で定めるもの(次項において「発生汚泥等」という。)については、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い、適切に処理するほか、有毒物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十一条の二 # 発生汚泥等の処理
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理に当たつては、脱水、焼却等によりその減量に努めるとともに、発生汚泥等が燃料 又は肥料として再生利用されるよう努めなければならない。