下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十七条 # 指定

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

前条の規定により都市下水路を管理する者(以下「都市下水路管理者」という。)は、下水道を都市下水路として指定するときは、都市下水路となるべき下水道の区域を公示し、かつ、これを表示した図面を当該都市下水路管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。


公示した事項を変更するときも、同様とする。

2項

都市下水路管理者は、前項の指定をしようとする場合において、当該指定に係る区域の全部 又は一部がかんがい排水施設の用を兼ねているときは、あらかじめ当該指定に関係のある土地改良区(土地改良区の存しない地域にあつては、農業協同組合 その他の水利関係団体)の意見をきかなければならない。