下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十三条 # 公共下水道台帳

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2項
公共下水道台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。
3項
公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。