公共下水道管理者は、水防法第七条第四項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七条第三項に規定する同意をした同法第二条第六項に規定する水防計画(以下「同意水防計画」という。)に公共下水道管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該同意水防計画に基づき水防管理団体(同条第二項に規定する水防管理団体をいう。)が行う水防に協力するものとする。
下水道法
#
昭和三十三年法律第七十九号
#
第二十三条の二 # 水防管理団体が行う水防への協力
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正