次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一
号
都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設 又は工作物 その他の物件を設けること。
二
号
都市下水路の地下に施設 又は工作物 その他の物件を設けること。