下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十九条 # 行為の制限等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く)をしようとする者は、条例で定めるところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない。


許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く)をしようとするときも、同様とする。

一 号
都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設 又は工作物 その他の物件を設けること。
二 号
都市下水路の地下に施設 又は工作物 その他の物件を設けること。
2項

都市下水路管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

3項

都市下水路の指定の際 現に当該都市下水路に関し、権原に基き、第一項各号に規定する施設 又は工作物 その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設 又は工作物 その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。