下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十二条 # 設計者等の資格

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、公共下水道を設置し、又は改築する場合(政令で定める場合を除く)においては、その設計(その者の責任において設計図書を作成することをいう。)又はその工事の監督管理(その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することをいう。)については、政令で定める資格を有する者以外の者に行わせてはならない。

2項

公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、政令で定める資格を有する者以外の者に行なわせてはならない。