この法律 又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置 その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十五条 # 条例で規定する事項
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正