下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十八条 # 管理の基準等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

都市下水路管理者は、当該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しなければならない。

2項
都市下水路の構造 及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、政令で定める基準を参酌して都市下水路管理者である地方公共団体の条例で定める。