都市下水路の設置、改築、修繕、維持 その他の管理は、市町村が行うものとする。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十六条 # 管理
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該都市下水路の設置、改築、修繕、維持 その他の管理を行うことができる。
この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。