次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設 又は工作物 その他の物件を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設 又は工作物 その他の物件を設けること。
公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。