下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二条 # 用語の定義

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

下水

生活 若しくは事業(耕作の事業を除く)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

二 号

下水道

下水を排除するために設けられる排水管、排水渠 その他の排水施設(かんがい排水施設を除く)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設 その他の施設の総体をいう。

三 号

公共下水道

次のいずれかに該当する下水道をいう。

主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの

主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水道で、河川 その他の公共の水域 若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するもの

四 号

流域下水道

次のいずれかに該当する下水道をいう。

専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの

公共下水道(終末処理場を有するもの又は前号ロに該当するものに限る)により排除される雨水のみを受けて、これを河川 その他の公共の水域 又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの

五 号

都市下水路

主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道 及び流域下水道を除く)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。

六 号

終末処理場

下水を最終的に処理して河川 その他の公共の水域 又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設 及びこれを補完する施設をいう。

七 号

排水区域

公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定により公示された区域をいう。

八 号

処理区域

排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。

九 号

浸水被害

排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該雨水を排除できないこと 又は排水施設から河川 その他の公共の水域 若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる浸水により、国民の生命、身体 又は財産に被害を生ずることをいう。