前条第一項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
四
号
六
号
排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造 及び能力 並びに点検の方法 及び頻度
終末処理場を設ける場合には、その配置、構造 及び能力
三
号
終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造 及び能力
流域下水道と接続する場合には、その接続する位置
五
号
予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第三項 及び次条第四号において同じ。)
工事の着手 及び完成の予定年月日