公共下水道から河川 その他の公共の水域 又は海域に放流される水(以下「公共下水道からの放流水」という。)の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第八条 # 放流水の水質の基準
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正